終活や遺言セミナーでよくある質問です。
『私には相続人がいないので、遺産は国庫に納まるんですよね?』
いいえ違います。
自動的に国庫へ帰属されるわけではなく、
誰かが家庭裁判所に申し立てをして、
相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。
その、誰かが問題なんです。
身寄りがいないおひとりさまが増えてきた事、
今後はさらに増えていくことが、今の社会の課題です。
身元保証人と死後事務を受任するつながり会員制度でも
相続財産管理人選任申立ての経験があります。
つながり会員(故)Aさんの相続人を調べると、相続人不存在でした。
よって、国庫へ帰属させるために、僕たちが申立人、
つながり会員制度の受任者の一人でもある弁護士が
手続き代理人として相続財産管理人の申し立てを行いました。
そして、家庭裁判所から相続財産管理人が選任され
無事に遺産が国庫へ帰属されました。
因みに、選任された相続財産管理人も
仕事として行うにあたり報酬が必要です。
一般的には50万円前後です。
手続き自体は遺言執行と同じです。
よって、身寄りがいないおひとりさまは
遺産分配の希望がなくても、
国庫へ帰属させるためには誰かに依頼しておく必要を考えると
遺言書を作成しておくことをお勧めします。