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相続財産管理人申立て~遺産は自動的に国庫へ帰属されない

終活や遺言セミナーでよくある質問です。

『私には相続人がいないので、遺産は国庫に納まるんですよね?』

 

いいえ違います。

自動的に国庫へ帰属されるわけではなく、

誰かが家庭裁判所に申し立てをして、

相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。

 

その、誰かが問題なんです。

身寄りがいないおひとりさまが増えてきた事、

今後はさらに増えていくことが、今の社会の課題です。

 

身元保証人と死後事務を受任するつながり会員制度でも

相続財産管理人選任申立ての経験があります。

つながり会員(故)Aさんの相続人を調べると、相続人不存在でした。

よって、国庫へ帰属させるために、僕たちが申立人、

つながり会員制度の受任者の一人でもある弁護士が

手続き代理人として相続財産管理人の申し立てを行いました。

そして、家庭裁判所から相続財産管理人が選任され

無事に遺産が国庫へ帰属されました。

 

因みに、選任された相続財産管理人も

仕事として行うにあたり報酬が必要です。

一般的には50万円前後です。

手続き自体は遺言執行と同じです。

よって、身寄りがいないおひとりさまは

遺産分配の希望がなくても、

国庫へ帰属させるためには誰かに依頼しておく必要を考えると

遺言書を作成しておくことをお勧めします。