まずは事例として。
本人の入院中、入院代を支払えない状況が起こり得ます。
そんな時は身元保証人として入院代を立て替えます。
もちろん立替えた費用は後ほど本人に請求して精算します。
具体的には、私たちの場合月額会費を口座振替で頂いており、
その口座から振替えています。
私たちが後見人にならない、金銭管理をしない理由が
ここにあります。
それは、上記の行為が利益相反を生んでしまうからです。
つまり、保証人として立替えたお金を本人に請求する時、
後見人にもなっていれば、今度は後見人としてそのお金を
本人の財産から支出・精算する構図になり、
これが保証人と後見人双方の利益が反した状態になるためです。
そもそも、後見人として財産管理を担う場合
お金を立て替えるという行為・概念は存在しません。
財産管理をするにあたり、わざわざ一旦立替えるという行為は、
後見人として行うべきではありません。
こんなことも身元保証人である私たちが
金銭管理をしない、後見人にならない理由の一つです。
以上のことは、
後見人が身元保証人になれない理由でもあります。
加えて、後見人は本人(被後見人)の代理人なので
後見人=被後見人という理解になり
本人が本人の身元を保証するという矛盾が生じるために
後見人は身元保証人になれない理由もあります。
では、
契約者(会員様)にとって金銭管理が必要になった時には?
その方の状況に応じて、成年後見制度の申立てを行い
裁判所が任命した第三者(弁護士や司法書士など)が後見人に就任する。
あるいは財産管理等委任契約を第三者と締結してもらい、
財産管理は第三者である弁護士や司法書士などが、
身元保証人は引き続き私たちが担い両輪でサポートしています。
因みに、
私たちの会員様ではなく、子どもがいない・親族と疎遠などで
身元保証人を立てられていない方に後見人が就いた時に、
身元保証人の必要時は
身元保証人を求めている病院や施設に対して
後見人が支払いを出来る事や窓口になることを説明し理解を得て
保証人を不要に出来るケースもあります。
しかし、
後見人の業務として死後事務は含まれないこと、
身元保証人不要で理解を得ても、緊急時や延命治療の有無など
病院や施設から求められる判断に対応が必要になります。
こんな理由により
やはり身元保証人の確保は必須であり
後見人より先決確保だと言われる所以です。