正確には現在シニア・高齢者が施設入居時や入院時などに求められる
身元保証人に関する法律は存在しません。
一方で『身元保証ニ関スル法律(身元保証法)』はあります。
これは、就職時に会社から求められる身元保証に関する法律です。
そして2020年4月、民法改正により一部変更されています。
この変更点の中で高齢者が求められる身元保証人にも関係するのが
賠償額の上限です。
入院や施設入居時、賃貸借契約時にも適用され、
身元保証人を求める側は上限額を定めなければ契約が無効になります。
個人保証人の保護強化。
民法が改正された目的のひとつです。
しかし、法人として保証人になる時はこれが適用されません。
つまり従来通り上限がない保証人になります。
ここで今回お伝えしたい主旨です。
保証人を求める大家さん・施設・病院など債権者にとっては
私たちのような法人が保証人になることが
もしもの時にメリットになるのではと思います。
私たちが目指すビジョンに繋がれば幸いです。