前回、身元保証のみプランは私共ではしていない。
死後事務のみの契約はあり得ますと申し上げました。
今回は死後事務について触れます。
まずは、死後事務委任契約とは?
あなたが亡くなった後のことをお願いする人(受任者)に、
葬儀や埋葬等に関する事務、役所への諸手続き、
各種解約や生前にかかった費用の精算など、
あなたの死後に起こる事務についての代理権を与えて、
受任者に委託する委任契約をいいます。
当然ながら、人は自分で自分をあの世へ送ること、
自分の死後を片付けることはできません。
一般的には、子どもなど遺族がすることになります。
みなさんも両親を見送った時にご経験がおありかと思います。
しかし、おひとりさまの場合。
あなたには、死後事務をしてくれる方がいますか?
因みに、遺言は財産分配などの希望を伝える・託す書面です。
一方、死後事務契約はお金を含む財産以外の事務を託す書面です。
つまり、おひとりさまは
遺言書だけでも死後事務契約だけでも終活は完結出来ません。
どちらも必要なケースが多いのです。
さらに前回申し上げた通り、死後事務委任契約を結ぶ際、
死後事務をお願いする人、
つまり受任者はあなたが亡くなった事を知る必要があるため
死亡事実を受任者に知らせる人が、
あなたにとっても受任者にとっても必要です。
よって、受任者と定期的に連絡を取り合う『見守り契約』が
おひとりさまの場合は不可欠です。
そして、重要なこと。
受任者に、あなたの考えやお願いする内容等を伝えなければ、
受任者は分かりませんよね。
そこで必要な準備が、あなたの現状を把握することです。
つまり、エンディングノートを書いておくことです。
エンディングノートが終活の、すべての始まりなんです。
そして、死後事務最大の特徴は、
“すべての手続きは、
相続人や他から申請などをしなければならない”ことです。
銀行等から遺族へ『手続きをして下さい』といった連絡は入りません。
国の統計では、死後手続きは50~60項目あると言われています。
今回はその中でも、一人暮らしシニアや子どものいない夫婦が
確認、準備、委託しておくべき45項目をリスト化しました。
下記をご覧下さい。少しでも参考になれば幸いです。