身元保証で繋がる終活通信

身元保証と死後事務によりおひとりさまシニアのもしもに、24時間体制で寄り添います。

死後事務委任契約~知っておきたい45項目~

前回、身元保証のみプランは私共ではしていない。

死後事務のみの契約はあり得ますと申し上げました。

今回は死後事務について触れます。

 

まずは、死後事務委任契約とは?

あなたが亡くなった後のことをお願いする人(受任者)に、

葬儀や埋葬等に関する事務、役所への諸手続き、

各種解約や生前にかかった費用の精算など、

あなたの死後に起こる事務についての代理権を与えて、

受任者に委託する委任契約をいいます。

 

当然ながら、人は自分で自分をあの世へ送ること、

自分の死後を片付けることはできません。

一般的には、子どもなど遺族がすることになります。

みなさんも両親を見送った時にご経験がおありかと思います。

 

しかし、おひとりさまの場合。

あなたには、死後事務をしてくれる方がいますか?

因みに、遺言は財産分配などの希望を伝える・託す書面です。

一方、死後事務契約はお金を含む財産以外の事務を託す書面です。

つまり、おひとりさまは

遺言書だけでも死後事務契約だけでも終活は完結出来ません。

どちらも必要なケースが多いのです。

 

さらに前回申し上げた通り、死後事務委任契約を結ぶ際、

死後事務をお願いする人、

つまり受任者はあなたが亡くなった事を知る必要があるため

死亡事実を受任者に知らせる人が、

あなたにとっても受任者にとっても必要です。

よって、受任者と定期的に連絡を取り合う『見守り契約』が

おひとりさまの場合は不可欠です。

 

そして、重要なこと。

受任者に、あなたの考えやお願いする内容等を伝えなければ、

受任者は分かりませんよね。

そこで必要な準備が、あなたの現状を把握することです。

つまり、エンディングノートを書いておくことです。

エンディングノートが終活の、すべての始まりなんです。

 

そして、死後事務最大の特徴は、

“すべての手続きは、

 相続人や他から申請などをしなければならない”ことです。

銀行等から遺族へ『手続きをして下さい』といった連絡は入りません。

 

国の統計では、死後手続きは50~60項目あると言われています。

今回はその中でも、一人暮らしシニアや子どものいない夫婦が

確認、準備、委託しておくべき45項目をリスト化しました。

下記をご覧下さい。少しでも参考になれば幸いです。

 

drive.google.com